足立 治朗/著 -- 信山社出版 -- 2024.3 -- 321.1

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所蔵館 所蔵場所 請求記号 資料番号 資料区分 帯出区分 状態
一般 一般資料室 321.1/2024/ 00014897979 和書 帯出可 在庫 iLisvirtual

資料詳細

タイトル 現象学的国法学 ,
書名ヨミ ゲンショウガクテキ コクホウガク
副書名 純粋法学を参照軸としながら
叢書名 神奈川大学法学研究所叢書
著者 足立 治朗 /著  
著者名ヨミ アダチ,ジロウ
出版者 信山社出版
出版年 2024.3
ページ数, 大きさ 8,285,3p, 22cm
NDC10版 321.1
一般件名 法哲学
ISBN 978-4-7972-8130-9 国立国会図書館 カーリル GoogleBooks
内容紹介 現象学的に正しい法学方法論とは何か。純粋法学を現象学的方法論によって基礎付けようとしたカウフマンとシュライアー。彼らの法論理学の試みについて、その論旨を概観・整頓し、さらに批判的検討を加える。

目次

序論
  第一節 本書の根本趣意とその構成
  第二節 出発点における方法論的偏向を擁護すること
第一部 ケルゼンの純粋法学
  第三節 序論-第一部の主目的及び以下の構成
第一章 純粋法学の形式性
  第四節 形式主義の明示的な標榜がなされること
  第五節 法素材を加味することの第三の意味
第二章 法命題の教説
  第六節 法命題の教説としての純粋法学
第三章 法命題における真理値の帰属
  第七節 命題と真理値
  第八節 現象学的観察にとっての存在と不存在
  補節 我が国における純粋法学研究
  第九節 主観性及び客観性の概念
  第十節 当為諸命題相互における論理的矛盾
  第十一節 法素材を加味することの第一の意味
第四章 存在と当為の二元論
  第十二節 純粋法学における方法二元論
  第十三節 二元論と形式性との関係の錯綜せること
  第十四節 彼我の基本姿勢の相違せること
第五章 法規範とその他の諸規範との識別
  第十五節 法と道徳とを峻別する標識としての強制
  第十六節 付随的確認ふたつ
  第十七節 根本規範の概念が導入されること
  第十八節 根本前提及び根本規範の概念の再検討
  第十九節 法段階説、その一-質料的・静的段階性
  第二十節 法段階説、その二-形式的・動的段階性
  第二十一節 法素材を加味することの第二の意味
  第二十二節 現象学にみる根本規範概念
  第二十三節 国家法の基礎-根本規範の実定的妥当
第二部 カウフマンの法論理学
  第三十一節 序論-理論的困難の現象学による治癒可能性如何
第一章 純粋法学の形式性
  第三十二節 先験的方法による法学の体系的統一
  第三十三節 理論的困難の深刻さが予感されること
  第三十四節 対照事例としてのひとつの現象学理解
第二章 法命題の教説
  第三十五節 法理学の最も根源的な定式が示されること
  第三十六節 用語法に関する注記
  第三十七節 式変形による根本法命題の再構成
第三章 法命題における真理値の帰属
  第三十八節 結論において最も決然たる態度決定のみられること
第四章 存在と当為の二元論
  第三十九節 自然法則の原理(因果)及び規範法則の原理(帰属)
  第四十節 付随的に確認さるべき事柄、その一
  第四十一節 付随的に確認さるべき事柄、その二
  第四十二節 標識としての強制の契機の不在なること
第五章 法規範とその他の諸規範との識別
  第四十三節 種々なる二元論のかつ癒合し、かつ発散すること
第三部 シュライアーの法論理学
  第四十四節 序論-明証の光によって純粋法学の本義の照らされること
第一章 純粋法学の形式性
  第四十五節 形式性の標榜が再度確認さるべきこと
  第四十六節 絶対的形式性の可能性如何をめぐる若干の検討
第二章 法命題の教説
  第四十七節 根本諸概念、その一-関係的概念
  第四十八節 根本諸概念、その二及び三-当為主体及び当為客体
  第四十九節 徴表の根本構成要件なるものの導入されること
  第五十節 根本諸概念、その四-制裁
第三章 法命題における真理値の帰属
  第五十一節 法把握行為と法定立行為
  第五十二節 法行為の二層構造と現象学的方法論との連絡
  第五十三節 法行為の二層構造と純粋法学的方法論との連絡
  第五十四節 可能的法論としての純粋法学
  第五十五節 法規範と法命題
第四章 存在と当為の二元論
  第五十六節 ここでは従前獲得された理解が再度確認さるべきこと
第五章 法規範とその他の諸規範との識別
  第五十七節 強制理論が根本構成要件の概念に代替さるべきこと
  第五十八節 法の段階構造論が再論されること
  第五十九節 法解釈の理論が導入されること
  第六十節 純粋法学の国家観が再論されること
結論
  第六十一節 結論-我々の探究の掉尾にいたってその端緒に還ること